不動産・賃貸Q&A
●敷金とは何ですか?
●礼金とは何ですか?
●家賃以外にかかる費用はありますか?
●入居申込書を提出しましたが、契約前にキャンセルできますか?
●重要事項説明書とは何ですか?
●抵当権とはなんですか?
●抵当権が付いた物件を借りる場合、注意することはなんですか?
●更新料は必ず払わなければならないのですか?
●更新事務手数料とは何ですか?
●賃貸契約を終了させるには?
●建物(お部屋)を明け渡すときの注意点は?
●明け渡すタイミングは?
●敷金はいつ戻ってくるものですか?
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Q
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敷金とは何ですか? |
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A
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敷金とは借り主の将来の債務(主に部屋の汚れや傷の修繕費)を担保するために、
借り主から貸し主に預け入れるものです。
敷金の額は、地域の習慣によってかなり差がありますが、
だいたい賃料の2〜3カ月分程度です。 |
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Q
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礼金とは何ですか? |
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A
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部屋を借りる際に、貸し主に対して謝礼として支払うお金です。
ただし、礼金には借家権設定の対価、
借賃の前払いなどさまざまな考え方があり、地域の慣習によっても違います。
関東の場合、一般的には賃料の1〜2カ月分程度が相場です。
敷金と違って明け渡し時に返還されることはありません。 |
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Q
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家賃以外にかかる費用はありますか? |
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A
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普段は家賃以外に光熱費(電気・ガス・水道)などがかかります。
これらは各業者にお支払いください。
また、契約を更新する際に、「更新料」がかかります。
これは、更新料が貸し主に渡されたことによって「更新期間内」が成立し、
この期間内に貸し主側に「正当な事由」があったとしても、
貸し主からの契約の解除ができないというものです。
このほかに、住宅総合保険などの損害保険料が契約時同様、
更新時にも必要です。
この損害保険料は、主に借り主が火事を出した場合、
貸し主に対する責任をカバーするためのものです。
保障内容にもよりますが、だいたい15,000〜30,000円程度になります。 |
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Q
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入居申込書を提出しましたが、
契約前にキャンセルできますか? |
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A
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賃貸借契約は、法的には「申込」と「承諾」という
2つの意思表示が合致した時点で、契約が成立します。
実際の段取りとしては借り主が「入居申込書」を提出し、
それに対して貸し主が承諾した段階で契約が成立したといえます。
ですから、入居申込書を提出した段階であれば
キャンセルすることは可能です。
しかし、貸し主が承諾の意思を仲介業者を通して通知済みの場合、
キャンセル料が発生する場合もあります。 |
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Q
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重要事項説明書とは何ですか? |
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A
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重要事項説明書とは、借り主が賃貸借契約を締結する前に、
その代理をする宅地建物取引業者が、
借り主の権利を保護するために契約上の重要事項について、
書面にし、借り主に交付するものです。
宅地建物取引主任者が宅地建物取引業法に沿って
契約条件などの内容を借り主に説明し、
借り主が納得したうえで契約を締結できるようにするために定められたものです。
重要事項説明書として説明をしなければならないとされているもののなかで、
とくに重要なのが明け渡し時の「原状回復」の問題で、
「敷金等の精算に関する事項」として説明をするように義務づけられています。
借り主は重要事項の内容を十分確認し
、賃貸借契約書の条項とも矛盾がないか照らし合わせながら、
納得したうえで契約を締結することができるようになっています。 |
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Q
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抵当権とはなんですか? |
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A
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賃貸特有の問題として、借りる物件に抵当権など
担保権の登記がされている場合があります。
これは、賃貸物件が競売に付される可能性があるということです。
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Q
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抵当権が付いた物件を借りる場合、
注意することはなんですか? |
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A
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これまでは、短期賃貸借の保護により、抵当権が設定された後に
契約期間が3年以内の建物賃貸借契約(短期賃貸借)を結び
、引き渡しを受けた賃借人は、建物が競売されても、
契約期間満了まで賃貸借を継続することができました。
ところが、平成16年4月1日施行の民法395条の改正により、
この短期賃貸借保護制度が廃止されました。
しかし、そのかわりに建物賃借人を保護するための規定が創設されました。
その規定では、建物が競売された場合、
建物に抵当権が設定された後に賃貸借契約を結んだ賃借人については、
6カ月間の明け渡し猶予期間が与えられています。
なお、平成16年3月31日までに契約した賃貸借契約については、
引き続き短期賃貸借制度による保護が与えられています。 |
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Q
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更新料は必ず払わなければならないのですか? |
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A
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「更新料」は、法律上発生するものではありませんが、
当事者間の約定で契約の更新ごとに一定の額
(通常は新賃料の1カ月分程度)を借り主から貸し主に支払うよう定められることがあります。 |
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Q
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更新事務手数料とは何ですか? |
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A
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更新手続時に不動産会社に支払う事務手数料です。
更新料の25%相当額程度が一般的です。 |
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Q
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賃貸契約を終了させるには? |
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A
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通常、当事者間の特約で、
1カ月前に予告をすることにより契約を終了させることができるとしています。
「定期借家」の場合も、借り主からの解約申し入れについては、
一定の場合に限り、1カ月前の予告をもって契約を終了させることができると、
標準的な定期の賃貸借契約書にもその旨が定められています。 |
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Q
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建物(お部屋)を明け渡すときの注意点は? |
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A
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賃貸借契約を終了させる場合、
借り主はその終了の日までに借りた物件を原状(借りたときの状態)に戻して、
貸し主に返還しなければなりません。
一般的な方法として、貸し主あるいは管理業者が、
明け渡し時の状態をチェックし契約時の状態と対比させながら
故意・過失による汚損・破損か、経年劣化によるものかの判断をします。
その結果にもとづき、それが故意・過失によるものであるときは約定にもとづいて、
その現状回復の費用を敷金から差し引き、
そのほかに債務があればその額も差し引いて、
残額を借り主に返還するという手順で進めていきます。 |
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Q
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明け渡すタイミングは? |
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A
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物件の明け渡しは、契約終了日までにおこなわれなければなりません。
借り主としては、トラブル防止のためにも、
その日までに家財道具などの荷物をすべて搬出し、
公共料金の精算を済ませましょう。 |
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Q
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敷金はいつ戻ってくるものですか?
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A
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「敷金」の返還について、
物件の明け渡しとの同時履行を主張することはできません。
通常は物件の現状回復終了後に戻ります。
約定によって返還期限が定められている場合もあります。 |
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